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給料明細の内訳をチェックして、
手取額りから希望年収の算出を知る。

現在、就業中の方であれば毎月手元に届く「給与明細」。まずはじめににチェックするのは恐らく手取りの欄ではないでしょうか。
この手取りは生活設計に大きくかかわる大切な項目ですので、手取り金額に注目してしまうのは、致し方ないのかもしれません。
ですが、差し引かれる部分が徐々に増えて、手取りが減ってきているのはご存知でしょうか。

それを理解するためにも、まずはみなさんの給与明細を今一度ご覧になってください。

給与明細は、大きく分けて「支給額」の欄と「控除額」の欄の2つに分かれると思います。ご自身の銀行口座等に振り込まれる金額は、その支給額から控除額を差し引いた差引支給額になっておりますが、転職の際に求められるお給料条件とは、支給額のことを言います。

さて、この支給額・控除額の内容について、次のように説明をしたいと思います。

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支給額

支給額の欄に記入されるものには、基本給役職手当職能給特別手当家族手当などの名前でそれぞれの会社の給与規定に定められています。 これらのものは、通常所得税の対象となるものですが、通勤手当は非課税の枠が決められています。

控除額

控除額として給与所得から控除されるものには、所得税・住民税・社会保険等があります。

1)所得税に課税されないもの

サラリーマン・OLなどが支給される通勤手当のように、所得税が課税されないものがあります。
所得税の課税されないもののうち主のものは、次のとおりです。

@通勤手当など


非課税対象の通勤一覧表
会社などの通勤定期代の手当は、電車などの交通機関を利用していれば一ヶ月10万円以下ならば所得税が課税されません。 非課税とされる通勤手当を一覧にすると右図のようになります。


A旅費

出張・転勤・転居などに伴う旅費のうち、通常必要と認められる旅費については、所得税が課税されません。

B宿日直料

宿直すること等により受ける宿日直料のうち、1回に支給されるもののうち4,000円までの部分については課税されません。

C夜間勤務者の食事

深夜勤務者に対し、夜食の提供ができないため支給される夜食代で、勤務1回につき300円以下のものについては、課税されません。

D交際費等

交際費・接待費等として支給されたもののうち、業務のためのものであり、業務目的で使用したことが明らかな場合には、課税されません。

E結婚祝金品等・葬祭料・香典・見舞金等

結婚祝金品等・葬祭料・香典・見舞金等として支給されるもののうち、世間の相場等からみて社会通念上相当とみられる金額は、課税されません。

F労働基準法等による各種補助償金

災害補償により受ける医療給付や費用・休業補償・障害補償・遺族補償等については、課税されません。

G学資金

労働の対価としての性格を有しない学資金、業務の遂行上必要な技術や知識を得るために費用等で適正なものには、課税されません。

H在外手当

海外で勤務する者に通常の給与に加算して支給する在外手当で、海外勤務地の物価・生活水準・生活環境・為替相場の状況からみて、国内で勤務した場合に比べて利益を受けると認められない金額は、課税されません。


2)現物給与で非課税なもの

上記 1) の現金等に支給されるもの以外で、次のような現物支給についても所得税が課税されません。

@食事の支給

法人が支給する食事で、本人がその食事の価額の半分以上を負担し、その法人の負担額が月額3,500円を超えない場合には、課税されません。

A制服等の支給

法人が制服を現物で支給する場合には、課税されません。ただし、制服代として現金支給した場合には給与となりますので注意してください。

B商品・製品等の値引販売

値引き販売の価額が、法人の取得価格以上で、法人が通常販売する価格の70%以上である時等は課税されません。

C金銭の無利息貸付け

災害・疾病などにより臨時的に多額な生活資金が必要となり、無利息・低利で貸し付けた場合で返済期間として合理的な期間内の経済性利益は、課税されません。これ以外の場合は、年間の経済的利益が5,000円を限度とします。

D小額な保険料の負担

法人が、従業員などが支払うべき保険料・掛け金のうち、300円以下の負担額については、課税されません。

E住宅などの貸与

法人が従業員に対して社宅・寮などを貸与し、その賃料として固定資産税評価額などを基に計算した賃料相当額の50%以上を従業員本人が負担している場合には、その差額の金額については、課税されません。また、役員についても固定資産税評価額を基に計算しますが、計算方法が異なりますので注意してください。

F住宅取得資金の貸付による経済的利益など

従業員が、住宅などを取得に要する資金に充てるため低利融資や従業員などの福利厚生の一環として支給する利子補給により受ける経済的利益のうち、従業員自信の負担が年1%(役員は年5%)以上である場合には、課税されません。

Gストックオプションを行使することにより受ける経済的利益

ストックオプション制度の行使による経済的利益のうち、2年間行使できないことや権利行使の価額が年1,000万円を超えないこと等の一定の条件を満たす場合には、課税されません。

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