各種保険や申請など、転職に必要な手続きをご案内します。
雇用(失業)保険
管轄:ハローワーク
転職期の狭間において一時的に失業状態となった場合、まずは今まで在籍した会社から以下のものを受取ります。
・離職票−1と離職票−2 雇用保険(失業保険)発行時必要。年金関係でも使用。
・雇用保険被保険者証 次の会社でも必要。
雇用保険の受給条件は以下の通り。
(1)就職への意思があり、その能力があるにもかかわらず、就職できない状態であること
(2)離職日以前の2年間に雇用保険加入期間12ヶ月以上あること(1ヶ月とは11日以上)
ただし、倒産などの突然失業を余儀なくされた「特定受給資格者」は、離職の日以前1年間に、11日以上ある雇用された月が6か月以上ある場合も可となっています。
「失業」の状態とは、就職する意思がありながら仕事に就けないことを指します。
上記の必要なものがそろったら、まずハローワークへ手続きをしに行きましょう。
早ければ早いほど、その分だけ受給されるタイミングが早くなります。
健康保険
管轄:市区役所・町村役場
日本は国民皆保険の国です。常にどれかの健康保険に加入することになっています。ケガや病気はいつなるかわかりませんから、会社を辞めたら、まず最初に手続きを。
いざという時の頼れる存在ともいうべき国民保険です。
退職とともに一旦保険が切れることになりますので、次のどれかを選択することになります。
・国民健康保険
お住まいの市区町村窓口で健康保険に加入できます。転職活動における失業により、支払いが困難な場合の減免措置もあります。
・家族で保険に入られている方の被扶養者になる
親が働いている場合など、家族で生計を立てられている方の被扶養者になる方法もあります。
・現在の健康保険を継続する(任意継続被保険者制度)
いままでの会社や健保組合の保険をそのまま最長2年継続する形。資格喪失から20日以内であれば加入できます(但し2ヶ月以上被保険者が加入条件)。いままで会社が負担していた分も自己負担となりますので負担額は2倍になりますが、保険料上限が定められていますので、国民健康保険より低くなる場合もあります。保険組合によりますがただ出産手当金などの一時支給がない場合も多いのでご注意ください。組合に任意継続被保険者制度の保険料や付加手当て金等については、今まで加入されていた健康保険組合に聞いてみるのが一番早い方法です。
国民年金
管轄:市区役所・町村役場
将来のための年金には20歳以上65歳未満の人であれば、加入義務があります。年金には次のものがあります。
(1)自営の方や学生等、国民年金だけに加入する第1号被保険者
(2)国民年金と会社員対象の「厚生年金」、公務員等対象の「共済年金」に加入する第2号被保険者
(3)第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者
この(1)〜(3)はそれぞれグループになっており、グループを変更する場合には手続きが必要です。
このうち、一般の正社員は(2)のケースが多く、まだ次の会社が決定しない場合(1)に変更する必要があります。
この手続きを怠ると、将来貰える額が減額になるなどさまざまなマイナスがあるので、この手続きもすませましょう。
国民年金の保険料は定額で、平成20年4月より、月額14,410円となっています。