法務業務を徹底検証! 第21回
株主総会 はたしてどこまで決議ができるのか
株主総会とは、株主により構成され、会社の基本的事項を決議していく、株主会社の必要機関です。
株主総会では、取締役と監査役を選任・解任できるところから、法律上は株式会社の最高機関と位置づけられています。
株主総会においては、商法に定めるところ、または定款に定める事項にかぎって決議をすることができます。
株主総会の決議には、通常決議、特別決議、特殊決議の三種類があります。
・通常決議・・・発行済株式総数の過半数にあたる株主が出席して、その出席株主の過半数の議決をもって決せられるものです。主な決議事項は下記の通りです。
@取締役の選任
A監査役の選任
B自己株式取得に関する決議
C取締役報酬の決定
D監査役報酬の決定
E会計監査人の選任・解任
F貸借対照表・損益計算書・損益処分案の決定
・特別決議・・・発行済株式総数の過半数にあたる株主が出席して、その出席株主の三分の二以上の議決をもって決せられるものです。主な決議事項は下記の通りです。
@定款の変更
A取締役の解任
B監査役の解任
C会社の解散
D会社の合併
E資本の減少
F営業譲渡
・特殊決議とは、特別決議よりもさらに厳重な要件が必要とされています。
@取締役の自己取引の責任免除には、発行済株式総数の三分の二以上の議決が必要とされています。
A株式の譲渡制限を設ける規定を定款に定める場合、株式会社から有限会社への組織変更においては、総株主の過半数かつ発行済株式総数の三分の二以上の議決が必要となります。
B取締役の会社に対する責任の免除については総株主の同意が必要とされています。
株主総会には、毎年一回一定の時期に開催される定時総会、必要に応じて開催される臨時総会があります。そしてこの招集は、原則として取締役会によって決定されます。
開催される場所は、定款に特別の定めがないかぎり、本店の所在地かまたは本店所在地に隣接する場所において開催されなければなりません。
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