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法務業務を徹底検証! 第15回

最もポピュラーな「売買契約」について その2

 次に、総務部のみなさんの立場である、買主としての確認点ややるべき事について説明いたします。

 まず、購入しようとした商品をきっちりと受け取るという義務があります。当然と言えば当然のことです。

 そして、商品を受け取ったら検品や検査を行います。指示した通りの品質の商品か、指示した通りの個数となって納品されているかどうかの確認です。 ともすれば、確認せずに納品書に印鑑を押してしまいがちです。文房具のようないろんな種類のものが多数納品されたときは、正直面倒だと思います。
しかし、たとえ面倒でも、検品はやるべぎでありますし、きっちりと検品する姿勢を納品業者に見せることは、逆に、納品業者もきっちりと対応しなければならないという気持ちにさせるものです。
いい加減な対応により、いい加減に対応される結果となってしまいます。

 商法によりますと、買主は納品されたらすぐに検品や検査を行い、もしその商品に品質上の問題があったり、数量が不足しているようであれば、直ちに売主に連絡しないと、品質の問題や数量の不足を理由に契約の解除、代金の減額、損害賠償請求ができないとされています。

 ただし、すぐに検査といっても商品の種類や検査方法により、その検査期間はまちまちです。
ですから、契約書の中に、商品引渡し後○日間以内に検査するものとする、というような条文をいれておくと良いでしょう。

 また、検査方法については、全数検査なのか抜き取り検査なのかあらかじめ決めておくことも必要でしょう。

 次に、商品の代金についての確認や取り決めが必要です。

 代金の支払い時期については、商品が納品され、その後に請求書が届き、支払いに回すことになりますが、基本的には自社の支払いスパンで構わないですが、条件として、検査が全て終了してから納品とみなすこともありますから、そのあたりは事前に双方で確認しておきましょう。

 最も重要な事項は、商品の代金そのものです。
これは、支払い条件、つまり一括なのか分割なのかにより異なりますし、品質の保証内容によっても異なります。
大抵、購入後一年間は無償の保証期間となっていますが、その後の保証をつけるかつけないかにより、価格も大きく変動します。
ついでに、保証期間であっても、その保証に含まれないものもありますから、事前に確認しておきましょう。
場合によっては、保証をつけずにスポットで故障対応していったほうが安上がりということもあります。

 保証をつけておけば安心ですが、いま一度なにを保証してくれるのか確認してみることをオススメします。

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