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法務業務を徹底検証! 第14回

最もポピュラーな「売買契約」について その1

 今回は、最も身近で、そして頻繁に生じる売買契約について、その意味するところ契約当事者双方がきっちりと確認しておくべきことについて整理してみます。
普段なにげなく行っている売買においても深い意味があることが理解できるでしょう。

 まず、民法で言うところの売買契約とは、

「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれにその代金を支払うことを約することによって成立する。」とあります。

 総務部のみなさんが売主になることはそんなにないと思います。「その代金を支払うことを約する」という買主の立場になることが多いかと思います。
しかし、相手の確認すべき事項についても理解しておかないと、万が一のときの相手への責任を問うことができません。
一通りの「売主」のやるべき事項および確認点について見てみます。以下、売買の対象物を商品として記していきます。

 まずやるべき事項として、売買の対象となる商品などの所有権を買主に移すことがあります。
つまり、対象物そのものだけでなく、それに付随する一切の権利も買主に移すことです。
また、付属物として権利証などがあればそれも移します。

 そして、どの時点で所有権が移るのかを双方で明確にすることはとても大切です。
対象物である商品を引き渡したときとするのか、その商品が買主の受け入れ検査に合格したときとするのか、或いは、商品の代金を買主が支払ったときとするのか。危険負担の移転とも関係する重要な事柄です。

 確認すべき事項としては、引き渡す商品の数量や内容、つまり品質です。
買主が必要としている品質の商品を、必要としているだけ引き渡さなければなりません。

 次に、納品についての確認点です。これには納期と納品場所の確認が必要です。
納期は、特定の日として定めるのか、ある期間の中において納品すればよいのか、ある時期までに納品すればよいのか決める必要があります。
納品場所については、言うまでも無く、買主が指定する場所に納品することです。
また、どのような形態で納品するかの納品方法についても決めておく必要があります。
梱包したままなのか、機械であれば設置するまでを納品とするのかなど。買主の指定に従います。

 最後に確認すべき事項として、納品に係る費用の負担についてです。
買主、売主どちらが負担するか明確につしておく必要があります。
納品したあとに決めようとしてトラブルになることが多くあります。
その費用にも、運搬する費用だけでなく、検収設置にかかる費用、運搬途上の保険料、梱包にかかる費用などがあります。事前に明確にしておく必要があります。

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