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法務業務を徹底検証! 第13回

契約書に盛り込みたい 「リスク回避の視点」

 今回は、契約書作成に必要なリスク回避の視点について整理してみます。

 これは、権利者の立場から、自らの権利をどのように保全して、契約を締結した相手方の債務不履行に対してどのような対抗手段を取っておくかということを考慮することであります。
一方、債務者の立場から、契約上負わされた債務が明白であり、かつ妥当であるか、万が一、債務不履行になった場合の、それに対するペナルティが不当ではないか、過大ではないかを確認するということです。

 まず、危険負担についてですが、これは、天変地変などの不可抗力や第三者の行為により、売買目的物に滅失や毀損を生じたとき、この損害を売主、買主のどちらかが負担するのか、という問題です。
売主が負担するときは、買主に対して代金請求はできず、反対に買主が負担するときは、商品の引渡しがないのにもかかわらず代金を支払わなければなりません。
契約締結時には、危険負担が移転する、つまり、どの時期、どのような状態になったら、どちらが危険を負担するのかあらかじめ明確に合意し、その合意内容に基づき損害保険の付保を検討しておくことが必要です。

 次にペナルティ、契約の不履行に関してですが、これにはいくつかの状態があります。

1.履行遅滞 履行期に履行が可能であるのに履行しないこと
2.履行不能 債務者の故意や過失により契約締結後に履行が不能な状態
3.不完全履行 履行期において債務の履行がなされるが、債務者の故意や過失により不完全である状態

 これらに対抗する手段は、

1.履行遅滞 原則として、債権者は相当期間を定めて履行を催促し、相当期間内になお履行がなされない場合には契約を解除でき、損害賠償も請求が可能です。
無催告解除の特約がある場合は、催告無しで契約が解除できます。
2.履行不能 債務者に履行不能が生じた場合には、債権者は解除権と損害賠償権を行使できます。催告はいりません。
3.不完全履行 追加の履行が可能な場合はその催告をして、催告に応じて完全に履行されれば契約の目的は達成されます。
この場合、債権者は追加の履行に合わせて、履行が遅滞したことによる損害や不完全な履行によって生じた損害の賠償を請求することが可能です。
なお、催告に応じない場合は、債権者は契約を解除でき、損害賠償を請求できます。追加の履行が不可能な場合は、債権者は催告無しに直ちに契約を解除できますし、損害賠償も請求できます。

その他、担保責任というものがあります。これは、売買契約において、納品時の買主の検査に合格し、引渡しを完了した後でも、一定期間は品質不良や性能不完全などの瑕疵について売主は責任を負わなければならないことです。
売買の目的物に隠れたる瑕疵があった場合には、買主はその瑕疵によって契約を解除し、かつ損害賠償を請求できます。これを売主の「瑕疵担保責任」といいます。

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