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法務業務を徹底検証! 第12回

「契約書」を作成するのに これだけは必要

 前回記したように、契約とは口頭でも成立します。
それではなぜ、契約書を作成するのでしょうか?契約書の目的とは一体何なんでしょうか?

 契約書作成の目的には、

 1.契約締結を慎重にさせる
 2.合意内容を再確認させる
 3.後日の証拠とする

の三つの目的があります。契約締結の際の押印には、それなりの手続きが会社内では必要となります。
法務部のチェックも入ります。そこでなんらかの不備を見つけることもできます。
多くの人の目を通過することで、契約締結が慎重、つまり多くの人のチェックが入るのです。

 また、契約書を作成することで、その内容をチェックするとともに、その内容の再確認ができます。
そもそも、契約書を作成したとしても、それを読まずに押印しては、その目的は達成されませんが、自社に不利なことは記されていないかなど、内容の確認をすることができます。

 そして、万が一契約内容が履行されないとか、その他のトラブルが発生したときには、契約書に基づき、その対応を図ることができます。
ですから、契約書を作成するときは、想定されるリスク、ペナルティについてあらゆる視点から考慮して、可能な限り記しておくことが必要です。

 次に、契約書に記載すべき事項は以下のとおりです。

1.当事者
2.契約の趣旨
3.契約の目的物
4.契約によって発生する債権・債務の内容

だれとだれが契約を締結し、それはどのような取り決めであり、その結果、どちらが何をしなくてはならないか。
このような内容を、正しい日本語で、だれが読んでも理解できる平易な言葉で表すことが大事です。
やみくもに、難しい言葉を使用する必要はまったくありません。

 そして、契約書の日付ですが、通常は、その契約の効力の発生日となります。
ただ、契約書の作成以前に既に契約が成立している場合は、「この契約は平成○年○月○日に効力が生じていることを確認する」という文言を入れます。
契約書調印日より後に契約の効力を発生させたい場合は、「この契約は平成○年○月○日より発効する」という文言を入れておきます。

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