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法務業務を徹底検証! 第11回

一口に契約といっても これだけあります

 今回から契約に関する話をしていきます。

 そもそも、契約とは何なのでしょう?

 契約とは「互いに対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為」と言えます。
 これを簡単にいいますと、2人以上の人が何らかの約束をすると契約行為、つまり契約が成立します。
 ですから、別段契約書を取り交わさなくても、単なる口約束であっても「契約」は成立することになります。

 総務で行う日々の売買、ボールペンの購入であっても、それは立派な売買契約となるのです。

 「契約」にもいくつかの種類があります。

債権契約

これは債権の発生を目的とする契約であります。債権とは、特定の人に特定のことをさせる権利のことをいいます。

民法上債権契約とは、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解があります。

また、契約は2人の合意があれば、強行規定や公序良俗違反、権利の乱用でない限りどのようなものでも成立します。所謂、契約自由の原則といわれるものです。
これは、契約の相手を選択する自由、契約内容決定の自由、契約方式決定の自由があります。

ちなみに、強行規定とは、当事者の意思より法律の規定が優先し、当事者の意思で変えることのできないものであり、公序良俗違反とは、個人の尊厳を侵す行為、平等の原則に反する行為、一夫一婦制に反する行為、暴利行為、基本的な権利を制限する行為、犯罪となる行為、商品でないものを商品化する行為、違法な動機による行為などです。

物権契約

これは、物権を変動させる契約であり、一定の物そのものや交換価値などを直接支配する権利であります。

民法上物権とは、所有権、占有権、用益物権(地上権、地役権、永小作権、入会権)、担保物権(質権、留置権、先取特権、抵当権)があります。

身分契約

これは、身分関係の変動を目的とする契約であります。結婚や養子縁組などです。

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