法務業務を徹底検証! 第11回
一口に契約といっても これだけあります
今回から契約に関する話をしていきます。
そもそも、契約とは何なのでしょう?
契約とは「互いに対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為」と言えます。
これを簡単にいいますと、2人以上の人が何らかの約束をすると契約行為、つまり契約が成立します。
ですから、別段契約書を取り交わさなくても、単なる口約束であっても「契約」は成立することになります。
総務で行う日々の売買、ボールペンの購入であっても、それは立派な売買契約となるのです。
「契約」にもいくつかの種類があります。
債権契約
これは債権の発生を目的とする契約であります。債権とは、特定の人に特定のことをさせる権利のことをいいます。
民法上債権契約とは、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解があります。
また、契約は2人の合意があれば、強行規定や公序良俗違反、権利の乱用でない限りどのようなものでも成立します。所謂、契約自由の原則といわれるものです。
これは、契約の相手を選択する自由、契約内容決定の自由、契約方式決定の自由があります。
ちなみに、強行規定とは、当事者の意思より法律の規定が優先し、当事者の意思で変えることのできないものであり、公序良俗違反とは、個人の尊厳を侵す行為、平等の原則に反する行為、一夫一婦制に反する行為、暴利行為、基本的な権利を制限する行為、犯罪となる行為、商品でないものを商品化する行為、違法な動機による行為などです。
物権契約
これは、物権を変動させる契約であり、一定の物そのものや交換価値などを直接支配する権利であります。
民法上物権とは、所有権、占有権、用益物権(地上権、地役権、永小作権、入会権)、担保物権(質権、留置権、先取特権、抵当権)があります。
身分契約
これは、身分関係の変動を目的とする契約であります。結婚や養子縁組などです。
提 供
SOS-SOUMU.COM
スタッフ部門向け専門誌『月刊総務』が運営する総務人事専門サイト。即使える書式雛形集、1000を超える実務ノウハ ウ集、専門家への相談コーナーなど、総務人事業務を幅広くサポート。
社内報のエキスパート「コミサポ」についてのお問合せお申し込みはこちら
【sos−soumu.com】 http://www.sos-soumu.com/
【スタッフ部門向け専門誌『月刊総務』】 http://www.nana-cc.com/soumu/
【社内報のことなら『Commu-Suppo』】 http://www.commu-suppo.net/