しごとナビ

はたらく人のソーシャルコミュニティー


求人7586件 企業3433社 求職者1101184人 (4月23日(火)更新)

おかげさまで『しごとナビ』登録者が100万人突破しました。
【しごとナビからのお知らせ】「新型コロナウイルス」感染拡大の予防対策として、お電話またはWEB面談(ZoomやSkype等)を利用しての非対面式での、
転職の相談もご対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

 ⇒バックナンバーはこちら

法務業務を徹底検証! 第10回

「印紙」について知っておくべきこと

 そもそも印紙とは、国への税金や手数料を支払う手段であります。どの文書に印紙を貼って税金を収めるべきかは、印紙税法によって課税文書として定められています。

 課税文書に必要な印紙を貼って、そして消印することで納税行為が完了します。

 課税文書については、印紙税法別表1の課税物件表に具体的に記されています。契約文書、定款や手形、預金通帳などがそれにあたります。

 どのような文書にいくらの印紙を貼るべきかということについて、定形化された文書であれば、すぐに判断できますが、契約書のように自由に作成できるものについては、判断に迷う場合があります。
その場合の判断基準は、文書の内容に課税事項が含まれるかどうかによります。
ですから、○○契約書ではなく、覚書という表題であっても、実質的に契約を成立させる内容が含まれているのなら、課税文書として印紙を貼る必要があります。

 よく、覚書にすれば印紙はいらない、と思っている方がいます。しかし、印紙が必要かどうかの基準は、あくまでも記載されている内容によります。

 では、印紙が貼っていない場合、契約の効力はどうなるのかという問題ですが、民法上、契約行為は契約を締結する当事者間の合意により成立しますので、印紙の有無によりその効力が左右されることはなく、課税文書としての契約書の効力はなくなりません。

 しかし、印紙税法上、問題があります。

 課税文書に貼るべき印紙が貼っていないことを、税務署から指摘された場合は、貼るべき印紙の3倍の過怠税が課せられます。
また、貼るべき印紙の金額に不足があった場合も同様の過怠税が課せられます。また、印紙に消印がされていない場合は、その消印がされていない印紙と同額の金額が過怠税として徴収されます。

 このほか、3万円以下の罰金または科料という罰則もあります。

 ちなみに、印紙の消印は、通常、契約書に押された印鑑で行われますが、印紙を使えなくすることが消印の目的ですから、契約書に押印した印鑑と同じものでもなくてもかまいません。
当事者一方だけが消印をしていてもかまいません。

また、印紙について注意すべきポイントとして、法改正により、課税文書だったものが非課税文書になる場合があります。
また、時限立法として、ある期間貼るべき印紙の額が少なくなっている場合もあります。ですので、印紙税に関する法改正については情報収集しておくことが必要となります。

⇒バックナンバーはこちら


提 供

SOS-SOUMU.COM

スタッフ部門向け専門誌『月刊総務』が運営する総務・人事専門サイト。即使える書式・雛形集、1000を超える実務ノウハ ウ集、専門家への相談コーナーなど、総務・人事業務を幅広くサポート。

社内報のエキスパート「コミサポ」についてのお問合せ・お申し込みはこちら

【sos−soumu.com】 ・・・ http://www.sos-soumu.com/
【スタッフ部門向け専門誌『月刊総務』】・・・ http://www.nana-cc.com/soumu/
【社内報のことなら『Commu-Suppo』】・・・ http://www.commu-suppo.net/


▲ページTOPへ

▲ページTOPへ