法務業務を徹底検証! 第9回
「印鑑」について知っておくべきこと その2
前回に続き、印鑑について整理してみます。
今回はまず、押印の種類についてであります。
著名捺印
著名捺印とは自らの手で自分の氏名を書き、併せて押印すること。重要な書類には著名するのが一般的です。
書類作成者自身が著名することにより、その書類は本人が作成したものであるという証明になります。
記名捺印
著名にかわる方法として、あらかじめ氏名を印刷したり、氏名のゴム印を押しておき、そこに押印することです。
著名捺印したのと同様の効果を持ちます。
契印(綴印)
契約書が2枚以上にわたる場合、その綴じ目に2枚の用紙にまたがって押印することです。
2枚以上にわたる契約書が一体のものであり、かつその順序で綴じられていることを明確にするための押印です。
袋とじされている場合は、裏側の綴じ目に当事者双方が1つずつ押します。
訂正印
契約書に誤字脱字がある場合、それを訂正するための印です。
定説する権限のある者が訂正したことを明確にするために押印します。
通常は、訂正箇所に元の文字が読めるように2本線を引き、縦書きならその右横に、縦書きならその上に正しい字を書きます。
欄外に○字加入、○字削除と書いて押印してもよい。
捨印
後日契約書の字句を訂正するときのために、あらかじめ欄外に押印しておくものです。
しかし、捨印は知らないうちに無断で文書内容を変更されてしまう恐れがあるので、確かな信頼関係がある場合以外はすべきではありません。
消印
収入印紙の再使用を防ぐために、印紙と台紙とにまたがって押印することで、その目的のためのものであるから、契約書に使用した印鑑でなくても良いし、著名者全員で押印する必要もありません。
また、契約書に印紙が貼っていなくても、契約の効力には何ら問題はありません。
最後に、印鑑を紛失または盗まれた場合の対応について整理します。
代表者印
@届出法務局に通知して、印鑑証明書の交付を受けられないようにするとともに、改印届を提出し、なくなった印鑑の代表者印としての効力を失わせます。
A所轄の警察署に、紛失届、盗難届を提出するとともに、紛失証明書、盗難届出証明書を入手します。
B関係先、取引先に改印した旨を連絡し、会社名義の注文書や領収書の偽造を防ぎます。
銀行印
@銀行に事故届、改印届を提出し、なくなった印鑑による取引を防ぎます。その他、上記A、B。
その他の印鑑
上記A、B。
提 供
SOS-SOUMU.COM
スタッフ部門向け専門誌『月刊総務』が運営する総務人事専門サイト。即使える書式雛形集、1000を超える実務ノウハ ウ集、専門家への相談コーナーなど、総務人事業務を幅広くサポート。
社内報のエキスパート「コミサポ」についてのお問合せお申し込みはこちら
【sos−soumu.com】 http://www.sos-soumu.com/
【スタッフ部門向け専門誌『月刊総務』】 http://www.nana-cc.com/soumu/
【社内報のことなら『Commu-Suppo』】 http://www.commu-suppo.net/