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法務業務を徹底検証! 第7回

総務で必要な具体的な法務的知識とは?

今回から、さらに実務に直結したところを記していきます。

では、具体的にどのような法務的知識が法務担当者として必要となるのでしょうか?これについては、企業規模や業種により、その幅も深さも違ってきます。ここでは、初めて法務担当を設置しようとしている、中堅企業を想定します。

まず、従来の一般的な総務部業務のなかで、法律的な知識を必要とする、所謂法務業務としては以下のものがあります。

1.文書管理業務 契約書のチェック、契約書の作成、契約書他重要な文書の保管、契約書他書類への捺印、実印・代表者印・会社印の管理、法定保存文書の保管
2.取締役会運営業務 取締役会の招集・運営、議事録の作成・保管
3.株主総会運営業務 株主総会運営の関係する書類作成、株主総会運営、議事録の作成・保管、株主の対応
4.リスク管理業務 防火・防災関係業務、車両事故関係業務、クレーム関係業務

 総務業務のなかでも、かなり重要な業務が法務的業務となっていることが分かります。
 そこで、会社によっては、総務部を総務課と法務課に分け、上記の業務を法務課の業務として担当させています。
 或いは、別途法務部として総務部から独立させて組織するところもあります。

 では、どのような知識が法務担当者としては必要となるのでしょうか。

 確かに、既に上記の業務を実際に行っているわけですから、なにもいまさら勉強する必要もない、実務の方が大事である、という意見もあるでしょう。
しかし、基礎的な知識が不足している状態では、前例のないことに対しては判断できませんし、ラインからの問い合わせに対しても、法的根拠を示さないとなかなか納得してもらえるような回答もできません。

 法務担当者としては、契約については民法。会社の運営については商法を勉強する必要があります。

 民法では、総則、物権、債権について勉強しておきましょう。特に債権の契約については、必ず理解することが必要です。

 商法では、会社法のなかの、株式会社の設立、株式と株主、株式会社の機関(株主総会、取締役・取締役会・代表取締役、監査役)株式会社の資金調達、株式会社の計算、株式会社の基礎的変更について勉強しておきましょう。
特に株式会社の各機関については、必ず理解することが必要です。

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