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法務業務を徹底検証! 第6回

「コーポレート・ガバナンス」と総務部の密なる関係

 コーポレート・ガバナンスという言葉を、新聞やニュースで最近良く耳にすることでしょう。
この言葉は「企業統治」と一般的には訳されています。その意味するところ、「企業はだれのものか」、「企業経営や管理体制はどうあるべきか」となるでしょう。
後者はまた、どのように企業不祥事を防いでいくか、という議論となります。

「企業統治」、その意味するところは、いろいろと定義があるようです。
そして、特に最近の商法改正について語られるとき、コーポレート・ガバナンスは欠くことのできないキーワードとなっています。

 では、法務部として、どのようにこのキーワードと係わっていけばいいのでしょうか?若干遠い世界のような気がするかもしれません。
そしてある人は、実効性のあるコーポレート・ガバナンスが実現されたとしても、企業不祥事の発生原因は、結局のところ、取締役個人の倫理感の問題であり、組織や仕組みによる経営チェック機能を確立したとしても、企業不祥事は防げないと指摘しています。
確かに、極論を申せばそのようになるかもしれませんが、それでも経営チェック機能が確立されれば、いくらかはその可能性を少なくすることができるはずです。

 取締役といっても、全ての人が会社法について正確な理解を持っているとは限らず、むしろ、法務部が組織として存在しない、所謂、中小企業の取締役の人の中には、ほとんど知らない人もいるわけであります。
まして、取締役会、或いは株主総会すら開催せず、議事録を作成して万事が終了、さらにはその議事録すらない会社もあるほどです。
株式会社の各機関、株主総会、取締役会そして代表取締役と監査役については最低限理解してもらい、その意味するところ目的を把握して、取締役としてどのように経営に係わっていくべきか認識した上で、日々の経営活動をしてもらう必要があります。

 しかし、忙しい取締役に対して、まして社長がすべてをこなす会社では、自ら勉強して理解して欲しいといったところで、その優先順位が高くなるはずがありません。
それよりも売り上げであり、利益の確保、となるわけです。
そこで、法務部としては、まず、自らが会社法を理解し、そして、とくに企業不祥事が発生した場合の企業が被るダメージ、そして、取締役個人が対象となる株主代表訴訟について、最新の状況を取締役に対してレクチャーすべきでしょう。

 会社法に則った企業のあるべき姿から入るのではなく、それを逸脱し、企業不祥事が生じた場合のダメージから入ったほうが耳を貸してくれるはずです。
さらに、取締役の組織管理責任について踏み込んでいけば、おのずと、社内規程や組織体制の確立による、前回記した「コンプライアンス」の重要性が認識されてくるはずです。

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