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法務業務を徹底検証! 第5回

総務部で「コンプライアンス」? さあ、どうする?

 近頃、新聞誌上或いはニュースなどで、「コンプライアンス」という言葉を多く目にします。
食品メーカーの食中毒、自動車メーカーのリコール隠し、証券会社の損失補填など、企業の不祥事が起こると必ずと言っていいほど出てくる言葉です。

 そもそも「コンプライアンス」とは、どういう意味なのでしょうか?

 多くは法令遵守という意味で使われています。ですので、コンプライアンス経営という言葉で使われることが一般的です。
法律や規則に則った経営、違法行為をしない経営ということです。
ですから、ひとたび企業不祥事が発生すると、その企業のコンプライアンス経営への取り組みが問題となるのです。

 企業不祥事とは、具体的にどのようなものがあるのでしょうか?

 株主への利益供与、インサイダー取引、損失補填、株価の操作、脱税、特別背任、食中毒、食品などの不当内容表示、商品やサービスの虚偽広告、産業廃棄物の不法処理、業務上過失致死、不当な労働条件の強要などです。

 これらに対して、コンプライアンス経営を実践することで、その発生を抑えることができるのでしょうか?

 コンプライアンス経営を詳しく記すと、法律や規則の遵守、それらに基づいた社内規則やルールの遵守、さらに企業倫理の遵守を実践した企業経営となります。
お題目としては理解できますが、では一体、法務部門としてはどのような具体的な行動をとる必要があるのでしょうか?

 まず、自社で遵守すべき法律、および各部門や事業所で遵守すべき法律の確認が必要です。
商法はもちろんのこと、証券取引法、PL法、独占禁止法など、該当する法律の確認です。
また、各法律が改正された場合の情報収集も怠りなく実施する必要があります。

 そして、その内容を該当する部門へ説明し、周知徹底していきます。
その際、社内規程との連動をとっておくと良いでしょう。法律を実作業レベルに落とし込んで、規程、或いはマニュアルとして、いちいち法務部の確認をとることなく、現場で判断できるようにしておくと良いでしょう。
また、規程を逸脱した場合の制裁措置も明確にしておきます。

 しかし、いくらそのような規程を整備したとしても、トップにコンプライアンス経営に対する認識が欠如していたとしたら画餅にすぎません。
経営トップにしっかりとした認識を持ってもらうとともに、コンプライアンス経営の中核を担う法務部門に確固たる権限がないと企業として実践されていきません。

 まず、全社として「コンプライアンス経営」に取り組む意思表示を経営トップが示し、その責任部門として法務部が中心となって実施していくのだ、というコンセンサスがなにより必要となってくるのです。
法務部が単身で切り込むには、あまりにも大きな課題であり、法律の遵守といった場合、様々な抵抗、軋轢が現場に生じる可能性があるからです。

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