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法務業務を徹底検証! 第4回

法律違反を防げ! 法務業務とリスク管理の関係とは。

前回、法務担当者の心構えについて記しました。今回は、法務業務の大切さについて記してみます。そうです、リスク管理との関連です。

リスク管理と聞いて、「総務担当者」としてはなにをすべきでしょうか?防災対策、車両事故対策、或いは防犯対策などなど。特に法律を意識せずに、既に対策を施していることでしょう。

しかし、リスクの中でも最悪なのが、法律違反を起こすような法的リスクなのです。
先の例でいけば、防火管理者を選任すべき事業所で、防火管理者が未選任で消防計画も作成せず、いわんや消防訓練も実施していな状態で失火したら、その場合、防火責任者はもとより、管理権原者として社長の責任も問われ、同時に会社の管理責任、その体質も問われていくことになります。
マスコミにも大きく取り上げられ、叩かれます。

車両事故も同じです。安全運転管理者を選任せず、そして過積載で自社の車両が交通事故を起こした場合、失火と同じように会社のイメージダウンは避けられません。

このように会社が違法行為や不法行為を行ってしまっては、弁明の余地はありません。
特に、今の時代、会社の行動に厳しい目が注がれている状況では、会社の守るべき法律は是が非でも遵守しなければなりません。

「総務担当者」として、今までやってきたことの多くには、その背景に法律が関係する場合があります。
「法務担当者」としては、必ず、その法的根拠なるものを正確に理解し、そこから、やるべきことを把握して、少なくとも、最低限、それは実施すべきです。
社会の一員として存在している会社としては、法律を守ることは最低限のマナーです。
それは、結果として会社を守ることに繋がります。大切な、そして最も重要なリスク管理なのです。

法律を意識しだすと、自然とリーガルマインドが生まれてきます。
問題が発生した場合や、ものごとを判断する場合、常に法律に照らし合わせながら考えていく姿勢です。
そして、それが成されれば、次に、リーガルセンスが身についてきます。
該当する法律的知識がなくても、「おや?これは違うんじゃないか・・・」と、気づく「センス」です。
知識があればあるほど、その触覚に引っかかってくるものは多くなりますが、知識がなくても、感覚的に「はい」とは言えない、「なにかひっかかる」という感覚になってくるはずです。

また、「法務担当者」としては、社内規程に対しても、関連法令と同様の意識を持つ必要があります。
前回記したように、社内規程には商法に則って作成されているものがあります。
大きな枠組みで記せば、憲法があり、民法や商法、その他の法令があり、その下に社内規程があるのです。
そして、そのような関係で社内規程が作られているはずなのです。

法令を遵守した社内規程があり、それを遵守して組織活動が行われていく。
これが、「コンプライアンス」といわれているものです。次回は、その点について記していきます。

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