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法務業務を徹底検証! 第3回

「法務担当」を任命された。さあ、どうする!?

それでは、初めて法務担当者となる「法務初心者」の方の心構えについて記してみます。
独立した法務部を必要としない会社の場合、法務担当者が行うべき業務は、大きく分けて3つあります。
1つは契約業務を中心とした「民法」系の業務。もう1つは商法、特に「会社法」系の業務。
最期に、商標登録や商業登記など、その都度発生する業務です。
ここでは、「民法」系業務と「会社法」系業務について、その心構えを記します。

 「民法」系業務

 この業務は、契約書のチェック、契約書の作成などが主なものとなります。 それらの業務には、民法、特に債権関係の知識が必ず必要となるのでしょうか?確かに、ペナルティ条項には、専門の知識が必要となってきます。
しかし、その他大部分の条項には、専門知識は必要ではありません。むしろ、分かりやすい、誰でもが理解できるような上手な日本語で作成されるべきなのです。
難しい言葉を使う必要はありません。契約の対象となる業務につき、その業務フローが網羅され、個々のフローにおけるリスクを想定し、契約を締結する両社で、やるべき事項を整理していけば良いのです。

 契約書には、独特の文体がありますが、結局記されている内容は上記に記したようなものです。
最初は読みにくく、なかなか内容が理解できないかもしれません。ですから、法務担当者は、数多く契約書を読んで慣れる必要があります。
慣れてしまえば、楽に内容を理解できます。皆同じ調子で記されているからです。数多く読み、ペナルティ条項の知識が得られれば、契約業務は十分に処理できるはずです。

「会社法」系業務

 この業務は、株主総会や取締役会の運営が主な業務となります。
ほとんどの企業は、取締役会規程が策定され、また、株主総会も証券代行と共同で法的スケジュールをこなしていくことと思います。
取締役会規程や定款などは、その作成者が会社法を意識したかどうかは別として、基本的には、会社法に則って作成されているものであります。
ですから、その規程に則って物事が運営されている限りは、誰も法律を意識することはないでしょう。

 しかし、法務担当者は、規程の拠り所となっている会社法については、正確に把握しておきたいものです。

 簡単なもので良いので、「会社法」特に株式会社の各機関、取締役会や代表取締役、株主総会や監査役についての参考書は読んで理解しておきましょう。
そして、取締役会規程や定款、監査役会規程、役員規程の各条項が会社法のどの部分に該当するか、照らし合わせながら見ていきましょう。
もしかしたら、規程の中に不足している部分、或いは修正を要する部分があるかもしれません。法律と実際の運営がどのように関係しているかを理解するのが、最も手っ取り早い「会社法」の習得方法です。

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