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法務業務を徹底検証! 第1回

「法務業務」がない総務部なんて・・・

契約書を隅から隅まで読んだことはありますか?取締役会でなければ決定し得ない事項についてご存知ですか? 「契約書の締結は単なる儀式。捺印して先方へ一部渡せばいいんだよ。」、「取締役会?開いてもいないね。」という企業も多いのでは。 法務部が独立して存在している企業や、組織として存在しないまでも、担当が明確になっている総務部では、先のようなことはないでしょう。
しかし、経費削減の煽りを受け、少数精鋭という錦の御旗のもと人数を減らされ、ルーチンワークのみに振り回されている企業の総務部では、法務業務どころではないでしょう。 一刻も早く目の前の業務を「処理」していかねばならず、立ち止まって考えるという法務業務はなおざりにされがちです。

しかし・・・

商標登録したロゴマークについて、ある日突然、米国に本社のある全く異業種の企業から、商標の使用の差し止めと損害賠償請求について提訴された。
あるクレーム事故について、関係する書類の提出を求められたが見つからず、文書の管理責任について、企業の姿勢が厳しく糾弾された。

このようなことは、何も大企業、法務部がある企業のみに想定される事項ではないのです。例え数人の企業であっても想定される事項なのです。

現在は、別名「司法社会」とも呼ばれます。最近の商法改正が物語るように、株主代表訴訟の多発。また、食品加工メーカーの不祥事や金融機関の大規模システム障害。
どれも企業の管理体制への不信感を増大させる結果となっています。 一旦、企業の法的責任が問題となると、必ず、その企業の管理体制が問われることになり、その体制を明示している書類(社内規定など)が引っ張りだされることになります。

また、グローバル化が、さらに拍車をかけています。米国型の訴訟社会の到来です。
「何かあったら、そのとき考えましょう。」ではなく、事前に想定させる事項は全て検討し、手を打っておく必要があります。
「購入価格さえ決まれば、契約なんてどうでもいい。」のではなく、発注から納品、検収までのプロセスで想定される、双方のリスクを洗いざらい確認し、自社にかかるリスクを最小限にすべきなのです。捺印だけが契約ではありません。

一方、規制緩和も法務の必要性を後押ししています。
いままで法的規制により厳格に管理されてきた部分は、逆に言えば、法的規制により守られてきたわけです。
この保護管理がなくなってしまった現在では、自社を自らの手で守らなければならないのです。自由になった反面、自己管理が必要となるのです。

そのためには、法律的な管理、法務業務といわれるものが必要となってくるのです。

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