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法務業務を徹底検証! 第19回

代表取締役の制度 共同代表制度&表見代表取締役ご存知ですか?

 代表取締役は、会社を代表し、かつ取締役会で決議された業務の執行を行う必要常設機関であります。
会社を代表すると言う根拠は、代表権という対外的に会社を代表する権限を有しているからです。
この権限は、会社の営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為に及ぶ包括的なものであります。
そして、たとえこれに制限を加えたとしても、善意の第三者に対抗することはできないとされています。

 この代表取締役は、取締役の中から取締役会の決議によつて選任されます。ですから、取締役としての地位を失えば当然に代表取締役としての地位も失います。
代表取締役は、その任期の満了や解任、辞任などによりまして退任します。

代表取締役の員数に関する法律上の規定はないので、1名以上ということになります。定款で若干名と明記することが多いです。

代表取締役に選任された者が就任するには、その承諾が必要であります。代表取締役の選任と終任については、会社はその旨を登記しなければなりません。

共同代表制度

代表取締役は単独で代表権を行使することができます。しかし商法上、共同代表という定めができます。
これは、代表取締役が複数いる場合に、数人が共同でのみ会社を代表し得る旨を定めることができるものです。
従いまして、この定めがある場合は、共同代表とされた代表取締役は、代表権を共同で行使しなければなりません。

表見代表取締役

上記の代表権は、代表取締役以外の取締役は有していません。しかし、一般的な肩書きで、会長、副会長、社長、専務や常務といった、通常であれば代表権を有していると認められるような肩書きの使用を会社が取締役に対して認めているときは、実際には代表権を持たない取締役(表見代表取締役)であったとしても、代表権のないことを知らない善意の第三者に対して、その取締役が代表権があったと同様のものとして、会社はその責任を負わなければなりません。


このように、表見代表取締役の行為について会社の責任を認めるのは、代表権を有する取締役であるかのような名称を信頼し会社と取引を行った相手方を保護し、また、そのような取締役の行為の責任について、後日、その取締役に代表権がないことを理由に、その責任について会社が逃れようとするのを防ぐ目的であります。

ですから、会社が肩書きの使用を黙認している場合には、その責任が生じますが、会社が関与していない全くしらないところで使用された場合の責任までは問われません。

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